たつやの株主優待&配当金・分配金で まったりライフ!

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損出し(損益通算)の実施/注意点まとめ

損出し(損益通算)の実施/注意点(備忘録)

毎年12月後半になると損出し(損益通算)を実施することを思い出して実施
家族名義は基本的に売却はほとんど実施せず、購入して長期保有株主優待と配当金目的)が原則

しかし何らかの理由で売却せざるを得ず譲渡益が出てしまった場合と、配当金は必ず税金を取られるので、損出しして税金分を還付してもらった方がお得

同一口座内で特定口座ならば、配当金と譲渡損失の損益通算は自動で実施され、翌年の最初の営業日以降に特定口座に税金が還付される

なお株の譲渡益と譲渡損の損益通算も自動で実施され、還付は同月内に即座に実施され還付される

損出し方法

1.損出しクロス:信用口座で反対売買が可能な場合
2.損出し   :現物のみで売買する場合

いずれも年内の最終権利確定日までには実施完了(権利付き最終日までに取引が完了していること)する必要あり

※利用しているSBI証券の場合は、手数料体系により取引手数料は実質無料(取引金額上限あり)、現引も手数料無料

 

1.損出しクロス:

 現物の売りと信用の買い(金利の安い制度信用利用)を同日の同値(寄成り:仮装売買とみなされる可能性があるため寄成りが基本)で反対売買
 翌日に信用買いを現引きして反対売買を完成させる
 同一営業日に現引きしてしまうと、買いが先に計算されてるため、取得価格が平均化されて損出し効果は半減(約1/2になる)
 現引きは必ず翌営業日に行う

 

2.損出し:

(同日付けで反対売買する時の注意点):

 同日付けで反対売買すると売買順序に拘わらず、必ず買いが優先されて取得価格は平均化されてしまうので、損失の出ている金額の約1/2の損出ししかできない(損出し効果は半減
 1/2の損出しでよければ同日付けの反対売買を実施(1/2の確定させたい損失を事前に計算しておけば当日の反対売買でok


 損失を100%確定させたければ、売却した翌日以降に買い戻す(翌日以降に株価が上昇した場合は高く買い戻すというデメリットあり)

※「特定口座で損出し→同日に買戻す」と取得単価が平均化されるので要注意!

※ 損失を100%確定させる場合は翌日以降に買い戻す


損益通算の例と還付時期:

配当金  … +10万円 (税金約2万円)

株の損益 … -10万円 (税金なし)

上記の場合、配当金10万円を受け取っているので、利益の約20%にあたる約2万円分の税金が発生(自動で源泉徴収済)

株の損失を確定させるとマイナスなので税金はかからない
この2つは同じ「源泉徴収ありの特定口座」内で起きているので、自動で損益通算が行われ、払い過ぎた源泉徴収税額約2万円が、翌年の年初(1月上旬)に還付される

 

譲渡益税徴収額(売買益にかかる税金)は損出しによってすぐ戻ってくるが、配当金の方にかかる配当所得税は上記の通り年明けになる
SBI証券の場合、翌年の年初の第一営業日に還付

なお複数の証券会社の特定口座で利益や損失が出ている場合は、確定申告をすることで損益通算可能
仮に利益が出ていなくても、損失分を確定申告(大損した場合は有効)しておくと、3年間の繰越控除ができ、利益が出た年にその分を控除できるので節税効果があり

 

その他注意点:

株主優待で長期優遇制度を適用している場合等には、一旦売却した後に買い戻すと、株主番号が変わったりして長期保有の条件から外れる可能性があるので注意

中期保有の場合には、基準日時点で保有していれば問題ないはずだが、売却、買い戻しにより株主番号がもし変更された場合には、長期保有してきた苦労が・・・

気を付けるに越したことはない

 

※参考(差金決済の禁止)

 損出し取引自体は、金融商品取引法で禁止されている「差金決済(さきんけっさい)取引の禁止」に該当しないので、安心して実施できる
 ただし、現物取引の場合、同一日に同一銘柄を同一資金で「買付⇒売付⇒買付」もしくは「売付⇒買付⇒売付」を行うことはできない(⇒差金決済取引に該当するため)

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